特定健診・特定保健指導
■健康保険組合など医療保険者は40~74歳の被保険者・被扶養者を対象に特定健診・特定保健指導を実施する義務があります
特定健診・特定保健指導は、第1期(2008~2012年度)、第2期(2013~2017年度)を経て、第3期(2018年度~)がスタートしました。
高齢化の進展と生活習慣病患者の増加により、国民医療費は年々増加しています。膨らみ続ける医療費の適正化を図るとともに、生活習慣病を未然に防ぐために、40歳~74歳の被保険者・被扶養者を対象に特定健診・特定保健指導の実施が健康保険組合など医療保険者に法律で義務化されています。
■HbA1cの保健指導判定値が5.6%以上(NGSP値)に
HbA1cはこれまで日本独自の基準JDS値が用いられてきましたが、第2期から国際基準であるNGSP値に変更されました。表記が変わることにより、JDS値で5.0%~9.9%の場合、0.4%プラスすることでNGSP値に換算されます。
■第3期の全国目標
第3期の全国目標は、第1~2期と同様に、特定健診実施率70%、特定保健指導実施率45%、メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率25%(2008年度対比)となっています。
特定健診
40~74歳の被保険者と被扶養者を対象に、腹囲測定や生活習慣の質問票を追加した「特定健診」を実施し、メタボリックシンドロームの診断基準となる内臓脂肪の蓄積や血糖、血中脂質、血圧などのリスクがある人を抽出します。
特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います。
■対象者
40~74歳の被保険者と被扶養者
TAIYO健康保険組合では、在職被保険者本人は事業所が実施する定期健康診断の結果を事業所から提出してもらうことで、特定健診を実施したこととみなしています。
また、被扶養者および任意継続者については、「特定健康診査受診券」を自宅に郵送しておりますので、年に1回必ず受診しましょう(受診料は無料です)。なお、パート先などで受診した方は、結果のコピーを健康保険組合へお送りください。
※特定健診を受診された被扶養者および任意継続者全員に粗品を贈呈いたします。
■特定健診の実施医療機関
健康保険組合連合会ホームページの「特定健診等実施医療機関」に記載の医療機関の中からご希望の医療機関をお選びください。TAIYO健康保険組合は、AタイプとBタイプの両方の契約を締結していますが、極力Aタイプから選択することをおすすめいたします。
■健診結果に基づきレベルごとに健康づくりを支援
【ステップ1】内臓脂肪とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します
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①のみ ⇒ (1) |
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①以外で② ⇒ (2) |
【ステップ2】検査結果、質問票より追加リスクをカウントします
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【ステップ3】ステップ1、2から特定保健指導のレベル分け
特定保健指導
特定保健指導は生活習慣病のリスクが複数ある対象者に対し、保健師・管理栄養士等の専門家が今までの生活習慣の振り返りと今後の改善をサポート(支援)する制度です。特定保健指導の対象者に該当する場合は、リスクの数に応じて「動機付け支援」「積極的支援」に区分され、それぞれの区分に応じたサポート(支援)を受けていただきます。実施の日時および場所については、別途連絡いたしますので、ご参加ください。
なお、被扶養者および任意継続の対象者には、「特定保健指導の利用券」を郵送します。
利用券をお受け取りの方は、下記健康保険組合連合会ホームページの「特定健診等実施医療機関」に記載の医療機関の中からご希望の医療機関をお選びください。TAIYO健康保険組合は、AタイプとBタイプの両方の契約を締結していますが、極力Aタイプから選択することをおすすめいたします。
特定健診・特定保健指導の実施率により後期高齢者支援金の負担が加算・減算される仕組みになっています。